コクログ -中小企業診断士チャレンジ日記-: 基礎クラスにしとけば良かったかも?

2004年2月14日(土)

基礎クラスにしとけば良かったかも? [中小企業診断士]

今日は暖かかったですねぇ~。道を歩きながら「キャンディーズの春一番の出だしはどんな歌詞だったかな~」なんて考えてしまいましたよ。(まだ思い出せず...)

今日も行きましたよ、日本マンパワーのBゼミ。今日の科目は経営法務でした。そうです、昨年の1次試験で一番ひどい目にあった科目ですね。今日も先週と同じ1時間テストをやったあとで2時間の解説講義というスタイルだったのですが、いやー、難しいです。ぜんぜん書けません。真っ白な解答用紙を提出するのが恥ずかしい...隣のおじさんはいっぱい書いてましたねぇ。

今やっているリピートトレーニングは「基礎クラス」と「応用クラス」にわかれて行われているのですが、今日はつくづく「基礎クラスにしとけば良かったかも?」と思いましたよ。まぁ、解説講義の方は聴き応えのある内容でいいんですけどね。

さて、先週と同様、これぐらいは覚えとこうよというのを以下に書いておきますね。

<会社の特色>
  ・社団性 : ひとりではなく団体(2人以上)
  ・法人性 : 会社の人格を持たせる(権利や義務の主体になれる)
  ・営利性 : 利益を追求して出資者に分配する

<民法の基本原則>
  ・所有権絶対の原則 : 所有権は絶対、国家権力でも侵害できない
  ・私的自治の原則 : 契約者の自由意志で契約できる
  ・過失責任の原則 : 損害を与えても故意や過失がなければ責任を免れる

<準則主義>
  ・一定要件を満たせば官庁などに承認を得なくても会社を設立できる

<必要な議席数>
  ・普通決議 :1/2以上が出席、そのうち1/2以上の賛成が必要
           (↑定款に書いてあれば1/3以上の出席でもよい)
  ・特別決議 :1/2以上が出席、そのうち2/3以上の賛成が必要
           (↑定款に書いてあれば1/3以上の出席でもよい)
  ・特殊決議 :総議決権の2/3以上の賛成が必要

<著作権の3つの権利>
  ・著作権 : 著作権は譲渡できる
  ・著作人格権 : 公表権、氏名表示権、同一性保持権など(譲渡できない)
  ・著作隣接権 : 著作物の伝達に重要な役割を果たしているものに認められる

<特許成立の条件>
  ・産業上の利用可能性がある
  ・新規性がある
  ・進歩性がある
  ・不特許事由に該当しない

<所有権の3要素>
  ・使用  ・収益  ・処分

<独占禁止法>
  ・私的独占の禁止
  ・不当な取引制限の禁止 : カルテルの禁止
  ・不公正な取引方法 : リベート、不当廉売(れんばい)等の禁止

<意思の欠けつ>
  ・心裡留保 : 原則有効
  ・通謀虚偽表示 : 原則無効
  ・錯誤 : 原則無効

<消費者契約法>
  ・不当な勧誘の排除
  ・不公正な条項の排除
  ・上記2つがあった場合、取消権が使える
  ・行使期間は追認できる時から6ヶ月、契約成立から5年

Posted by kok at 2004年02月14日 23:15
過去のコメント
コメントする









名前等を登録しますか?(登録しておけば次回から自動入力されます)